(2)不倫慰謝料請求の根拠

日本の法律では、一組の男女が夫婦になるという「一夫一妻制」が前提となっています。この仕組みのもとでは、夫婦は互いに「他の異性と性的関係をもたないようにする義務」を負います。これを「貞操義務」といいます。

不倫をされた当事者は、相手(夫または妻)が貞操義務に違反したことによって精神的苦痛を受けたとして、その損害を金銭により賠償するように求めることができます。たとえば、夫が妻以外の女性と性的な関係を持ったとします。この場合、妻は夫の不倫行為によって精神的苦痛を被ったとして、夫や不倫相手に対して損害賠償を請求することができるということになります。

ここで重要なポイントは、妻が損害賠償を請求できる相手は夫だけではなく、不倫相手も含まれるという点です。これは夫と不倫相手が共同で違法な行為を働いたといえるからです。これを法律的な用語で「共同不法行為」といいます。

 

一夜限りでも浮気をすれば不倫慰謝料を請求される可能性はある

では、「不倫をしてしまったのは確かだが、一夜限りだった」という場合、不倫慰謝料請求は認められるのでしょうか。

結論からご説明すると、たとえ一夜限りの関係であったとしても慰謝料請求は認められるのが原則です。一夜限りであっても自分の意思で配偶者以外の異性と肉体関係を持ったことには変わりはないからです。「気の迷いだった」「酔った勢いだった」という言い訳は通じないことになります。

とはいえ、不倫の回数は慰謝料の額には大きく影響します。長期間にわたって不倫関係が続いていた場合と比べれば一回限りの不倫の場合の方が悪質さの程度は低いと評価され、慰謝料の額も安くなる傾向があるのです。

なお、不倫をしたからといって逮捕されたり裁判で罰金が命じられたりすることはありません。不倫は民法上違法な行為ですが、刑法で禁止されている行為ではないからです。慰謝料は相手方の精神的な損害を補填するために支払うもので、国に納める罰金とは異なります。

 

 

訴えられなければ、いいって事なんでしょうね。

 

 

 

 

でもなんか、どっちがよかったのかはわかんないけど、

訴えるだけ、私も訴えるべきだったのかなとも思えてきて。

 

この状態、話題が違うけど。

好き放題やってきますからね。

捕まらないと。

 

というか、集団ストーカーの被害者は基本、警察とか知らないふりだから、

どっちにしても無理か。

 

集団ストーカーの被害者ではないだろうから、被害者男性は、裁判を起こせば何とかなったのかもしれないですけどね。

別れたくなかったとかなんでしょうね、ありきで書いているけど。

 

でも、地獄ですよね・・・わかる。

 

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